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SNSをきっかけとした健康食品販売の悪質商法が増加中!

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YOKARE編集部
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SNSをきっかけとした健康食品販売の悪質商法が増加中!

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上でのやり取りをきっかけに、高額な健康食品を強引に販売する悪質商法が横行しています。被害に遭わないための注意点を見ていきましょう。

「副業」「投資」の次は「ダイエット食品」

SNS上では、「月収120万円稼げる最新ビジネス」、「毎日たった5分で5万円儲けることが可能」といった副業や投資に関する“おいしい話”が横行しています。もちろん、これらはデタラメな話で、リスクの大きい投資であったり、最悪の場合は闇バイトだったりします。

最近では、SNSのメッセージ機能を利用した悪質な健康食品の販売が問題となっています。SNSやインターネット広告で消費者に近づき、SNSのメッセージ機能を使って、身体の悩みに関する相談を開始しながら、高額なダイエット食品などを販売するという手口です。そうした手法を「チャット勧誘販売」と呼びます。

LINEのメッセージ機能で相談→嘘の説明→販売

消費者庁は2023年6月28日、SNSで勧誘から売買契約まで行うダイエット食品の販売業者について注意喚起しました。その手口を紹介します。

まず、ネット広告で、アカウント名の「ビューティーカイロ〇〇〇」、「体質改善ダイエット-上嶋〇〇」、「食育健康アドバイザー」などを名乗って消費者に接触してきます。広告では、詳細情報を提供するとして、LINEの“友だち”追加を促します。

その後、LINEのメッセージ機能を利用し、販売業者は「永遠にリバウンドしません」、「食事を制限せず、運動も必要ありません」などと説明。「一度に体質を改善し、追加費用は不要」として購入を求めてきます。商品代金は5~8万円と高額で、しかも支払方法は「代金引換」しかありません。

商品の到着後、販売業者が提案するダイエットプランがスタートしますが、わずか数日後に、販売業者は「脂肪を溶かす必要がある」と言い出して、別の商品の追加購入を求めてきます。その際、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「改善成分と脂肪成分が違いますので」と言いくるめて、別の商品を購入するよう強要するわけです。その商品代金はさらに高額で、17万円~23万円となります。

次から次へとアカウント名を変更

こうしたチャット勧誘販売では、返品や返金に応じないケースがほとんどです。多くの場合、最初から騙すつもりで行っていることから、身元を特定できないようにしています。

消費者庁が調査した販売業者(6つのアカウントを使用)についても、身元の特定には至らず、実態は不明のまま。把握できたのは商品の発送業者までで、4社を特定できました。4社は、商品発送と代金回収、消費者との連絡窓口を担っていました。

販売業者はアカウント名を変えて、次から次へと消費者に近づきます。アドバイザーや栄養士をかたって信用させ、商品を売りつけた後は、別の肩書で同じ行為を繰り返しているとみられます。

トラブルに遭った消費者が消費生活センターに苦情を持ち込んだとしても、その時点では、既に別のアカウント名に変更していると考えられます。このため、行政による取り締まりも事実上、お手上げの状態です。

訪問販売・電話勧誘販売との類似性を指摘

チャット勧誘販売による消費者トラブルが増加していることを受けて、行政も対策を模索していますが、頭を抱えているというのが現状です。

特に問題視しているのが、内閣府の消費者委員会です。2023年8月に「チャットを利用した勧誘の規制等の在り方に関する消費者委員会『意見』」を取りまとめ、特定商取引法を所管する消費者庁に対し、規制強化を要望しました。

チャット勧誘販売は、不意打ち性のある訪問販売や電話勧誘販売と類似していると指摘し、「事業者名・販売目的などの明記の義務化」や「再勧誘の禁止」などのルール化を求めています。今後、消費者庁がどう対応するのかが注目されています。

怪しいと気づいたら、メッセージのやり取りをストップ!

偽の肩書で消費者に接近し、高額な健康食品などを売りつけるチャット勧誘販売に対して、私たちはどのような点に注意すべきでしょうか?

まず、悪質なチャット勧誘販売の手口を知ることが基本となります。例えば、最初は「ダイエット方法を教えます」などと説明するだけで、途中から健康食品の購入を勧めるパターン。被害に遭わないためには、「そういえば、最初の接触で販売目的や事業者名を名乗らなかったな…」と気づいた時点で、メッセージのやり取りをすぐにストップすることが鉄則です。

また、「1カ月で10㎏痩せられる」や「リバウンドはしません」などと効果を断言する販売業者は、特商法や景品表示法を順守していないと考えれるため、そうした説明があった時点で、慎重に構えることも必要です。

支払方法が「代金引換」しかない場合も怪しいと疑って、購入を思いとどまるようにしましょう。

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