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遺伝子組み換え食品の表示ルールが変わる!新たな表示制度が2023年4月に開始

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YOKARE編集部
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遺伝子組み換え食品の表示ルールが変わる!新たな表示制度が2023年4月に開始

買い物の際に、遺伝子組み換え食品かどうかの目安となる遺伝子組み換え表示のルールが改正され、2023年4月1日から完全施行されます。改正により、「遺伝子組み換えでない」と表示するためのルールを厳格化。遺伝子組み換え食品を避けたい方にとっては朗報です。

5%混入していても「遺伝子組み換えでない」と表示できた

遺伝子を組み換えた大豆・トウモロコシを使用した加工食品が流通していますが、避けたいという方も多いようです。「できるだけ自然な食品を選びたい」という消費者ニーズに応えようと、遺伝子組み換え表示制度の下、「遺伝子組み換えでない」と表示した豆腐や納豆、スナック菓子などが販売されています。

従来の表示制度で「遺伝子組み換えでない」と表示する場合、遺伝子組み換え食品の混入割合が「5%以下」であることが条件でした。言い換えれば、全体の5%が組み換え大豆・トウモロコシであっても、「遺伝子組み換えでない」と表示できたわけです。このため、消費者団体からは、消費者を誤認させるという批判が出ていました。

「遺伝子組み換えでない」旨の表示ルールを見直し

そうした事情を背景に、消費者庁は遺伝子組み換え表示制度を改正し、2019年4月に食品表示法に基づく食品表示基準を改正して公布。2023年3月末までを経過措置期間と設定しました。23年4月1日以降、食品企業には新たな表示ルールの順守が必須となります。

では、改正によってどう変わるのでしょうか。大きく変更されるのが、「遺伝子組み換えでない」旨の表示ルールです。

混入割合「5%」から「不検出」に厳格化

「遺伝子組み換えでない」旨の表示は、企業の任意で行います。遺伝子組み換え食品を口にしたくないという消費者も少なくないことから、メーカー各社では、可能な限り組み換え大豆・トウモロコシの使用を避けて、「遺伝子組み換えでない」旨を表示してきました。

従来は全体の5%以下の混入ならば、「遺伝子組み換えでない」と表示できましたが、改正によってその水準を見直しました。

新たな表示ルールによると、大豆とトウモロコシ、それらを原材料とする加工食品で「遺伝子組み換えでない」と表示するためには、科学的に分析した結果、遺伝子組み換え食品が「不検出」となることが要件となります。つまり、従来の混入割合「5%以下」から「不検出」へと厳しくしたわけです。

また、混入率を「5%以下」に抑えた大豆やトウモロコシ、それらを使用した加工食品については、適切に原材料を分別して管理したと表示することも可能です。表示方法は「大豆(分別生産流通管理済み)」「トウモロコシ(遺伝子組み換え混入防止管理済み)」など、消費者にわかりやすいように工夫します。

「遺伝子組み換え」「不分別」の表示は従来どおり

一方、遺伝子組み換え食品を使用した場合に、「大豆(遺伝子組み換え)」などの表示が義務づけられる点は、新たな制度も従来の制度も同じ。

遺伝子組み換え食品を分別して管理していない場合には、「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などと表示しなければならないことも、従来どおりです。

遺伝子組み換え食品を避けたい方には朗報

2023年4月1日からは、新たな表示ルールが適用されます。小売店頭で「遺伝子組み換えでない」と表示した豆腐や納豆、スナック菓子などを見かけたら、科学的に検出できないレベルで遺伝子組み換え食品が排除されていると理解しましょう。

このように、遺伝子組み換え食品を避けたい方にとって、新たな表示制度は心強い味方となります。新たな表示ルールを理解し、スーパーやコンビニで買い物をする際に役立ててくださいね。
 

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